次の場合は遺言書を残しておきましょう

遺言書を残しておきましょう1)子供がなく相続人が配偶者と義理の兄弟姉妹の場合
・永年連れ添った配偶者に財産のすべてを相続させたい場合は遺言書が必要です。
・法定相続では  兄弟姉妹へ4分の1が相続されることになります。

*兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書により配偶者に財産のすべてを相続させることができます。 

2)法定相続分と異なる配分をしたい場合
・永年連れ添った配偶者に多くしたい。
・一人の子供だけが親の面倒をよく見てくれたから、他の子供達よりも多めにしたい。
・誰が何を取得するかについて、明確に指定しておきたい。

3)内縁の妻がいる場合
・婚姻届を提出していない場合は、法律上相続権が認められていません。財産を贈るためには 遺言書が必要です。

4)お世話になった人に財産を贈りたい場合
・生前、特にお世話になった人(息子の妻など)財産を与える時は遺言書が必要です。

5)その他
・相続させたくない者がいる
・先妻の子供がいる場合
・相続人同士の仲が悪い場合
・配偶者以外との間に子供がいる場合など

*遺留分とは、法定相続人が相続財産の一定部分を相続することが民法により保障されているものです。
*遺留分の権利のある相続人は、法定相続人のうち、配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)に 限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

当事務所では、遺言書のチェック、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成までをサポートします。
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