成年後見制度とは

成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、自分で何かを決めたり判断したりする能力が減退してきたり、不十分になってきた方々を支援する制度です。
具体的に言えば、介護施設を利用する為の契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないか不安の方々に代わり、後見人等が契約をしたり財産を管理します。

成年後見制度の種類●法定後見制度(後見)
本人の判断能力を欠く(ない)状態
例)日常的に必要な買い物が自分ではできない。家族のことも、よくわからない。

*後見人は療養看護及び財産管理に関する事務を行い、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除き、全ての法律行為に関する取消権、代理権を持つ。

●法定後見制度(保佐)
本人の判断能力が著しく不十分な場合
例)日常生活の買い物は自分でできるが、重要な財産行為(不動産や自動車等の売買)は、一人で行うのは難しい。

*保佐人は重要な取引行為(民法第13条)に対して、同意権・取消権を持つ。又、保佐人は本人の同意と家庭裁判所の審判で特定の行為について代理権が与えられることがあります。

●法定後見制度(補助)
本人の判断能力が不十分な場合
例)重要な財産行為は、自分でできるが少し不安がある。認知症の症状が出たり出なかったりの状態。

*補助人は、家庭裁判所の審判により民法13条第1項に定められた行為の一部(特定の法律行為)について、同意・取消権を持つ。

●任意後見制度
任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備えて、療養看護及び財産管理に関する事務などを任せることができる人物をあらかじめ選び、自分の判断能力が不十分になったときは、後見人に就任する契約を公正証書によって締結する制度です。

*任意後見制度と法定後見制度の違いは、任意後見制度は契約で行い、後見人を誰を選任するか、どのような代理権を与えるか、本人が自由に選択できること。
法定後見制度は、候補者の中から、家庭裁判所が選任する。なお、申立人が示した後見人候補者が必ずしも選任されるとは限らない。

 任意後見人に与えられるのは、代理権であり、同意権や取消権は与えられていない。また、代理権だけでは本人の権利を守ることができないと判断したときは、家庭裁判所に法定後見開始等の審判の申立をします。

●見守り契約
見守り契約とは、本人の判断能力がまだある時に、本人と定期的に連絡や訪問により、判断能力の低下、生活状態及び健康状態を把握して、見守ることを目的とし成年後見制度(任意後見)の時期を判断してもらう契約です。

*見守り契約は、任意後見契約を公証役場で締結する際にセットで締結することができます。

●任意代理契約
任意代理契約は、本人の判断能力がまだある時に、入院等の事務や判断能力が低下する前に少し不安がある場合に、財産管理や事務の代理権を委任する契約です。

*任意代理契約は、任意後見契約を公証役場に締結する際にセットで締結することができます。

当事務所は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員です。
後見人受任、見守り・代理契約、遺言書、相続手続きを支援します。

お気軽にご相談ください。ご相談は、ご都合のよい場所に伺います。

代理権目録・民法13条

代理権目録は次のようなものです。「任意後見に関する法律第3条の規定による証書の様式に関する省令」附録第一号、第二号様式に基づいています。

代 理 権 目 録
1 介護契約(介護保険制度における介護サービスの利用契の他の関連福祉サービス利用契約の締結・変更・解 除及び費用の支払等に関する事項
2 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議の申立て
3 福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入所契約等を含む)の締結・変更・解除及び費用の支払い等に関する事項
4 福祉関係の措置(施設入所措置等を含む)の申請及び決定に関する異議申立て
5 医療契約並びに病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払等に関する事項
6 甲に帰属するすべての財産(増加財産を含む)並びにその果実の管理、保存
7 金融機関とのすべての取引
8 定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続
9 日常生活に必要な生活費の管理及び物品の購入等に関する事項
10 贈与若しくは遺贈(負担付の贈与若しくは遺贈を含む)の受託又は拒絶
11 保険契約の締結・変更・解除並びに保険金の受領
12 登記済権利証、実印、銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約等の重要な証書等の保管及び各種の手続に関する事項
13 住民票、戸籍謄本、登記事項証明書、その他の行政機関の発行する証明書の請求並びに受領に関する事項
14 以上の各条項に関して生じる紛争の処理に関し、裁判外の和解・仲裁契約並びに行政機関に対する不服申立て及びその手続きの追行
15 以上の各条項に関して生じる紛争の処理に関し、弁護士に対して訴訟行為及び民事訴訟法代55条第2項の特別授権事項について授権すること
16 以上の各事務に関する復代理人の選任、事務代行者の指定
17 以上の各事項に関連する一切の事項

民法13条
1 元本を領収し、又は利用すること
2 借財又は保証をすること
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする目的をすること
4 訴訟行為をすること
5 贈与、和解又は仲裁合意をすること
6 相続の承諾の若しくは、放棄又は遺産の分割をすること
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること
9 第602条に定める期間を超える賃貸者をすること

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