相続手続きの流れ

●Step1 遺言書の有無の確認
手書きの遺言、公正証書遺言

●Step2 相続人調査
相続人の戸籍・除籍・原戸籍(被相続人の出生から死亡時まで)を取り寄せ

●Step3 相続財産の調査
プラスの財産、マイナス財産

●Step4 単純承認・相続放棄・限定承認の確定
相続人が相続開始を知った時から3カ月以内

●Step5 遺産分割協議
相続財産の分割の話し合い

●Step6 遺産分割協議書の作成
遺産分割開始

●Step7 金融機関・不動産の名義変更手続き

相続には、さまざまな手続きが必要です。相続をすることにより多大な負債を抱えてしまうこともあります。
遺産分割、相続人調査でお悩みの方、お気軽にご相談ください。ご相談は、ご都合の良い場所に伺います。

*相続不動産、すでに空き家になっている不動産の売却を検討している方は、不動産会社を紹介いたします。

<サービス地域>
愛知県名古屋市 江南市 犬山市 岩倉市 扶桑町 大口町 小牧市 春日井市
一宮市 その他愛知県全般 岐阜県岐阜市 各務原市 その他岐阜県の一部地域 

「仕事が忙しく、時間をかけたくない」「できれば、面談なしで依頼したい」
当事務所は、メールと郵送だけでも、相続手続きを完了することができます。

相続人・相続財産の調査

相続人調査方法相続人・相続財産の調査相続人の戸籍・除籍・原戸籍(被相続人の出生から死亡時まで)を取り寄せて、相続人を調査します。
遺言書がある場合は、相続人が指定されていることがあります。

相続人の順位配偶者は常に相続人になります。配偶者+次の順位で配偶者と共に相続人になります。

第一順位 子供
第二順位 被相続人の父母
第三順位 兄弟姉妹

*自分より上の順位の相続人がいる場合・相続人排除されている場合は、その方は相続人になることができません。

財産調査「プラスの財産だけでなく、マイナス財産もあります」

プラス財産 マイナス財産
・不動産 (土地、建物など)
・動産  (自動車、貴金属、什器類など)
・現金  (預貯金、保険金など)
・住宅ローン
・友人または金融機関からの借金など
・被相続人が、連帯保証人となっているなど

遺産分割協議書作成

●分割協議
・被相続人の死亡により相続が開始した後、相続人同士で被相続人が残した財産を、どのように分割するかについて話し合いをして合意します
・遺産分割は相続人全員の合意が必要です
・相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停、審判で決めることになります
・遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成*相続財産の中に不動産があって、遺産相続協議書を作成しなければいけない方
*遺産分割協議を口頭で行ない、遺産分けをこれからの方
*遺産を分ける前にトラブルを回避したい方
*証拠のために作成したい方
*遺産分割協議書の作成に自信がない方

お気軽にご相談ください。ご相談は、ご都合のよい場所に伺います。

「仕事が忙しく、時間をかけたくない」「できれば、面談なしで依頼したい」
当事務所は、メールと郵送だけでも相続手続きを完了することができます。

単純相続・相続放棄・限定承認

●単純承認とは
☆相続財産(プラス財産)と債務(マイナス財産)を全て引き継ぐものです。

次の場合も単純承認になります。
・相続人が相続開始を知った時から3カ月以内に、限定承認または相続放棄をしなかったとき
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

●相続放棄とは
被相続人の財産(プラス財産)と債務(マイナス財産)を全て放棄することです。
*相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申しでなければなりません。

●限定承認とは
被相続人の財産(プラス財産)と債務(マイナス財産)があった場合、プラス財産の限度においてマイナス財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しないことです。

*限定承認は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申しでなければならない。
★相続人が複数名いる場合は、相続人全員が限定承認をしなければなりません。

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