単純相続・相続放棄・限定承認

●単純承認とは
☆相続財産(プラス財産)と債務(マイナス財産)を全て引き継ぐものです。

次の場合も単純承認になります。
・相続人が相続開始を知った時から3カ月以内に、限定承認または相続放棄をしなかったとき
・相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき

●相続放棄とは
被相続人の財産(プラス財産)と債務(マイナス財産)を全て放棄することです。
*相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申しでなければなりません。

●限定承認とは
被相続人の財産(プラス財産)と債務(マイナス財産)があった場合、プラス財産の限度においてマイナス財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しないことです。

*限定承認は、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申しでなければならない。
★相続人が複数名いる場合は、相続人全員が限定承認をしなければなりません。

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