次の場合は遺言書を残しておきましょう

遺言書を残しておきましょう1)子供がなく相続人が配偶者と義理の兄弟姉妹の場合
・永年連れ添った配偶者に財産のすべてを相続させたい場合は遺言書が必要です。
・法定相続では  兄弟姉妹へ4分の1が相続されることになります。

*兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書により配偶者に財産のすべてを相続させることができます。 

2)法定相続分と異なる配分をしたい場合
・永年連れ添った配偶者に多くしたい。
・一人の子供だけが親の面倒をよく見てくれたから、他の子供達よりも多めにしたい。
・誰が何を取得するかについて、明確に指定しておきたい。

3)内縁の妻がいる場合
・婚姻届を提出していない場合は、法律上相続権が認められていません。財産を贈るためには 遺言書が必要です。

4)お世話になった人に財産を贈りたい場合
・生前、特にお世話になった人(息子の妻など)財産を与える時は遺言書が必要です。

5)その他
・相続させたくない者がいる
・先妻の子供がいる場合
・相続人同士の仲が悪い場合
・配偶者以外との間に子供がいる場合など

*遺留分とは、法定相続人が相続財産の一定部分を相続することが民法により保障されているものです。
*遺留分の権利のある相続人は、法定相続人のうち、配偶者、子(直系卑属)、両親(直系尊属)に 限られ、兄弟姉妹には遺留分はありません。

当事務所では、遺言書のチェック、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成までをサポートします。
お気軽にご相談ください。ご相談は、ご都合の良い場所に伺います。

<サービス地域>
愛知県名古屋市 江南市 犬山市 岩倉市 扶桑町 大口町 小牧市 春日井市
一宮市 その他愛知県全般 岐阜県岐阜市 各務原市 その他岐阜県の一部地域  

自筆証書遺言書の場合

自筆証書遺言書の場合裁判所の検認が必要

1.検認を申し立てる際に、申立人、相続人全員の戸籍謄本が必要になります

2.相続人全員に出頭の呼び出しがあります

3.2のときに、遺言書の発見の事情や印鑑や筆跡について聴取があります

4.検認を経ないで、そのまま遺言書にもとづく相続をして相続登記申請をしても却下されます

5.検認前を経ないで遺言書を勝手に開封した者は、5万円以下の過料に処せられます

公正証書遺言

相続人の負担、トラブルの恐れのないようにするためには、遺言書の無効、偽装、隠匿、不発見ということにならない、そして裁判所の検認のいらない、公正証書遺言をお勧めします。

*消費税込みです。
遺言書チェック 22,000円~
自筆証書遺言提案 44,000円~
公正証書遺言(証人二名含む) 110,000円~(公証役場手数料別途)
証人手数料/1人
相続人調査 33,000円~
*消費税は含まれておりません。 公正証書遺言
例)公証役場打合せ、作成依頼 + 証人2名 110,000円~ (公証役場手数料別途)
例)公証役場打合せ、作成依頼 + 証人2名 + 相続人調査(戸籍謄本等取得代行)     143,000円~ (公証役場手数料別途)

*遺言書作成ご依頼の方には、オリジナルエンディングノートを差し上げます。

<公証役場の手数料>

(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

正本又は謄本:1枚 250円
遺言手数料:目的の価格が1億円まで 11,000円を加算
遺言の取り消し:11,000円(目的の価格の手数料がこの額を下回る場合はその額)

目的価格の算定
•価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定
•遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価
•相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算

遺言書の種類

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を必ず自筆し押印する方法
(ワープロ、代筆不可)
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書に して作成する方法 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法
(ワープロ、代筆可。但し署名は必ず自署)
印鑑 認印可 遺言者は実印、証人は認印可 認印可
遺言書の保管 遺言者が保管 原本は公証役場で保管。遺言者には正本と謄本が交付される。 遺言者が保管
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
特徴 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。しかし、
1.変造や紛失の恐れ がある
2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある
3.要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛失の恐れがある
1.変造・紛失の恐れがない。
2.無効になる恐れもなく最も安全な方法
3.但し、若干の費用がかかる
遺言書の内容・存在を秘密にできる。 しかし、
1.変造や紛失の恐れがある
2.相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある
3.要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛失の恐れがある
4.若干の費用がかかる

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