成年後見制度とは

成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって、自分で何かを決めたり判断したりする能力が減退してきたり、不十分になってきた方々を支援する制度です。
具体的に言えば、介護施設を利用する為の契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないか不安の方々に代わり、後見人等が契約をしたり財産を管理します。

成年後見制度の種類●法定後見制度(後見)
本人の判断能力を欠く(ない)状態
例)日常的に必要な買い物が自分ではできない。家族のことも、よくわからない。

*後見人は療養看護及び財産管理に関する事務を行い、日常生活に関する行為(簡単な買い物等)を除き、全ての法律行為に関する取消権、代理権を持つ。

●法定後見制度(保佐)
本人の判断能力が著しく不十分な場合
例)日常生活の買い物は自分でできるが、重要な財産行為(不動産や自動車等の売買)は、一人で行うのは難しい。

*保佐人は重要な取引行為(民法第13条)に対して、同意権・取消権を持つ。又、保佐人は本人の同意と家庭裁判所の審判で特定の行為について代理権が与えられることがあります。

●法定後見制度(補助)
本人の判断能力が不十分な場合
例)重要な財産行為は、自分でできるが少し不安がある。認知症の症状が出たり出なかったりの状態。

*補助人は、家庭裁判所の審判により民法13条第1項に定められた行為の一部(特定の法律行為)について、同意・取消権を持つ。

●任意後見制度
任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備えて、療養看護及び財産管理に関する事務などを任せることができる人物をあらかじめ選び、自分の判断能力が不十分になったときは、後見人に就任する契約を公正証書によって締結する制度です。

*任意後見制度と法定後見制度の違いは、任意後見制度は契約で行い、後見人を誰を選任するか、どのような代理権を与えるか、本人が自由に選択できること。
法定後見制度は、候補者の中から、家庭裁判所が選任する。なお、申立人が示した後見人候補者が必ずしも選任されるとは限らない。

 任意後見人に与えられるのは、代理権であり、同意権や取消権は与えられていない。また、代理権だけでは本人の権利を守ることができないと判断したときは、家庭裁判所に法定後見開始等の審判の申立をします。

●見守り契約
見守り契約とは、本人の判断能力がまだある時に、本人と定期的に連絡や訪問により、判断能力の低下、生活状態及び健康状態を把握して、見守ることを目的とし成年後見制度(任意後見)の時期を判断してもらう契約です。

*見守り契約は、任意後見契約を公証役場で締結する際にセットで締結することができます。

●任意代理契約
任意代理契約は、本人の判断能力がまだある時に、入院等の事務や判断能力が低下する前に少し不安がある場合に、財産管理や事務の代理権を委任する契約です。

*任意代理契約は、任意後見契約を公証役場に締結する際にセットで締結することができます。

当事務所は、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員です。
後見人受任、見守り・代理契約、遺言書、相続手続きを支援します。

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