離婚公正証書作成の流れ

手続きのみ依頼(公証役場にご夫婦で出向く場合)●Step1 申し込み
・離婚公正証書の記載内容の確認
・手続きする公証役場の確認
・公証役場に持参する本人確認書類の確認
(印鑑証明書と実印か免許証と認印かを決定)

●Step2 原案の確認
当事務所にて作成した原案を確認していただき、修正等調整します。

●Step3 公証人と打ち合わせ
原案について公証人と打ち合わせを行い、公証人からの指示にしたがい修正等を行います。

●Step4 原案の決定
内容が決定しましたら、公証人手数料をお知らせし、公証役場へ出向く日時について、ご夫婦と公証人との調整をします。

●Step5 公正証書作成当日
・公証人手数料と事前に決定した本人確認書類と印鑑を持参し公正証書の手続きを行います。
・公証人から読み聞かせや説明があり署名押印して完了。

本人と代理人1名(ご夫婦の一方と代理人が公証役場に出向く場合)●Step1 申し込み
・離婚公正証書の記載内容の確認
・手続きする公証役場の確認
・公証役場へ出向く方の本人確認書類の確認
(印鑑証明書と実印か免許証と認印かを決定)
・代理人をたてる方は、印鑑証明書を準備

●Step2 原案の確認
当事務所にて作成した原案を確認していただき、修正等調整します。

●Step3 公証人と打ち合わせ
原案について公証人と打ち合わせを行い、公証人からの指示にしたがい修正等を行います。

●Step4 原案の決定
内容が決定しましたら、公証人手数料をお知らせし、公証役場へ出向く日時について、ご夫婦と公証人との調整をします。

●Step5 公正証書作成当日
・公証人手数料と事前に決定した本人確認書類と印鑑を持参し公正証書の手続きを行います。(代理人をたてた方は、代理人が出向きます)
・公証人から読み聞かせや説明があり署名押印して完了。

代理人2名による作成(代理人2名が公証役場に出向く場合)メールと郵送のみで手続きを完了することができます。
●Step1 申し込み
・離婚公正証書の記載内容の確認
・手続きする公証役場の確認
・ご夫婦の印鑑証明書を準備

●Step2 原案の確認
当事務所にて作成した原案を確認していただき、修正等調整します。

●Step3 公証人と打ち合わせ
原案について公証人と打ち合わせを行い、公証人からの指示にしたがい修正等を行います。

●Step4 原案の決定
内容が決定しましたら委任状にご夫婦双方の署名押印

●Step5 公正証書作成当日
代理人が出向き手続き完了 (公正証書は郵送します)

公正証書にしない場合メールと郵送のみで手続きを完了することができます。
●Step1 申し込み
離婚協議書の記載内容の確認

●Step2 手続き書類を郵送
・手続き書類の記入と必要書類等の返送
・報酬の指定口座に振り込み

●Step3 書類作成
書類受領及び入金の確認ができましたら、書類作成着手

●Step4 離婚協議書(案)をメール又は郵送

●Step5 訂正等
確認してもらい訂正等がありましたらご指示ください

●Step6 離婚協議書を郵送

●Step7 届きましたら確認し、手続き完了

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